相続登記の義務化で、正当な理由なく相続登記をしなかった場合は過料が科されるリスクがあることは、前回のコラムで説明させていただきましたが、リスクはそれだけではありません。
今回はそのうちの一つをご説明させていただきます。
知らない間に他人名義に変更されるリスク
例えば、もし相続人の中で、多額の借金があるYさんがいるとしましょう。数年前に相続人全員の遺産分割協議によって、遺産である甲土地を引き継ぐ方が相続人Xさんと決まりましたが、相続登記をしていません。法定相続人はXさん、Yさんで持分はそれぞれ2分の1ずつです。
この場合、実はYさんは、XさんとYさんそれぞれ持分2分の1の割合で甲土地の相続登記を単独で申請できてしまいます。 そして、Yさんがその相続登記をXさんに無断で行い、Yさんは借金を返すために、自己の持分を第三者の不動産会社Z会社に売却して、その移転登記をしてしまいました。
この場合、XさんはZ会社に自分が所有者であることを主張できるでしょうか。
答えはNOです。 この場合、相続登記を具備していなかったXが悪いという結論になります。民法で次のように定められています。
民法第899条の2 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
つまり、登記を具備しなければ、たとえ遺言や遺産分割協議で受け継ぐ方が決まっていても、自己の法定相続分しか第三者(今回でいうZ会社)に対抗できないのです。Xさんは、Z会社に自己の法定相続分2分の1しか対抗できません。(2分の1を超える分は所有権を主張できない。)
まとめ
最近、Z会社のような持分のみでも不動産を買い取る業者が増えてきています。せっかく遺産分割協議をして、自分が受け継ぐことに決まっていても以上のような事例が発生する可能性がありますので、早急に対応が必要です。 リスクは相続登記が義務化され、過料に課されるだけではありません。
該当する方は、ぜひ、泉司法書士事務所にご相談ください。早急に対応させていただきます。