相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方の名義である不動産を相続人の名義に変更する手続きです。これまでは相続が発生しても、名義変更をしなくても問題はありませんでしたが、来月から相続登記が義務化されます。
相続登記しなければどうなる?
実は相続登記の義務は、これから亡くなる方だけが対象ではなく遡ります!そして、不動産が亡くなった方名義のままの場合、3年間は猶予猶予されますが、令和9年3月31日までに正当な理由がないのに相続登記をしていない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、遺産分割協議(だれがその不動産を取得するか決める協議)が整っていないなどの事情がある場合は、相続人が相続人申告登記をすることでその義務を履行したこととみなされます。遺産分割協議がまだの方は、まず相続人申告登記をして、その間に遺産分割協議を行い、協議が整い次第相続登記を行ってくださいね。なぜなら、相続人申告登記は、ただ単に相続登記の義務を履行したとみなされるだけで、相続登記をしたわけではないためです。遺産分割協議が整った後、こちらも3年間の猶予期間がありますので、3年以内に相続登記が必要です。
実は相続登記をしていない方は、たくさんいらっしゃいます。ご自宅の相続登記がちゃんとできているか一度確認してみてください!当事務所でお調べすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ!
確認方法:たとえば、法務局でご自宅の土地建物の登記簿を取得する。権利証に記載されている登記名義人の氏名を確認する。
相続登記義務化についてもっと詳しく知りたい場合は、以下法務省HPをご覧いただくか、当事務所へご相談くださいませ。
法務省HP:法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A (moj.go.jp)
これから、当ホームページでたくさん情報を投稿していきますのでよろしくお願いいたします。
ポイント
- 3年間猶予期間あり
- 猶予期間以内に義務の履行なければ、過料(罰金のようなもの)が課される可能性あり
- さかのぼる
- 必要書類を集めるのが大変(特に戸籍謄本)
- 相続人申告登記制度