相続登記の必要書類

基本的な必要書類(遺言書がない場合)

基本的に以下のものが必要です。以下の1から4、7は市役所で取得するものになります。2024年3月1日から戸籍の広域交付が始まり、最寄りの市区町村でまとめて取得が可能となっています。詳しくはお住まいの市区町村でご確認ください。

  1. 被相続人(登記名義人)の出生~死亡までの戸籍謄本
  2. 被相続人(登記名義人)の住民票除票又は戸籍の附票
  3. 法定相続人全員の戸籍全部事項証明(現在のもの)
  4. 新名義人(不動産を取得される相続人)の住民票又は戸籍の附票
  5. 相続関係説明図 ※添付した戸籍謄本の原本還付をする場合は必要
  6. 遺産分割協議書 ※相続人全員の実印を押印
  7. 相続人全員の印鑑証明書
  8. 固定資産税の納税通知書の写しなど 不動産の評価額がわかるもの

    以上のとおり、基本的な必要書類だけでもこれだけ必要です。戸籍の広域交付制度が始まり、戸籍の取得は非常に便利になっています。戸籍の取得はご自分でするが、その他はお任せしたいという方も大歓迎ですので、ぜひご相談ください。戸籍がすべて揃っている場合は、6万(税抜)~で承ります。
    参考:法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)